住宅の品質確保の法律の意外なメリット

前回は住宅の品質確保についての法律の
ことをお話しました。

契約書で施主に不利な取り決めを
記載されていても、構造物として基本的な
部分の瑕疵保証については、契約書に如何に
かかわらず10年間は直す義務がある。
ということです。

これによって施主にとってなんとも
意外なさらに
安心できることも起こっています。

契約書の特約においても、施主にとって
不利になるものは無効になるのですが、

安心を与える有利な条件

については、認められるものがあります。


たとえば、瑕疵担保責任期間を20年以内
することもできるようになりました。


こうすることで、施工業者や販売業者は他の同業者
と差別化をおこなうことができ、より安心なものを
提供している証となるので、こういった施主にとって
有益な特約も実際にたくさん事例があります。


新築住宅を立てられる場合はぜひ参考にしましょう。
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