新築住宅の場合、
瑕疵担保責任の期間が10年あります。
つまり10年間は施工者は瑕疵が有った場合、責任を
負って直す義務があります。
施主が欠陥があることを知ったときから1年以内に
損害賠償を請求する方法となります。
住宅の「基本構造部分」についてとなますが、
瑕疵担保責任を負うことが義務付けられてます。
しかしそれで安心してはいけません。
前回の述べたように、契約書というものが
存在するわけですが、こちらに当事者同士の
合意があれば、この契約書が優先する場合があります。
瑕疵担保責任については
住宅の品質確保の促進等に関する法律
により、一定の瑕疵については契約書よりも
優先する責任義務がありますが、それ以外の
ことについては契約書が重要になってきます。
こちらのサイトでも詳しく書かれています。
参考にどうぞ。
瑕疵担保責任について
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