契約時に失敗しないために

日本の法律では、取引において

契約書

というものが、大きな意味をなす
こことされています。

家を建てる際に結ぶ

工事請負契約や建物の売買契約

もその対象になるひとつです。

もし、契約後、住宅に何らかの欠陥が
見つかった場合、住宅を建築した会社、
売った会社、あるいは設計したところに
契約で謳っているとおりの形に直すという
責任が課せられます。

これを

瑕疵担保責任

といいます。


まず欠陥があった場合は、この責任義務の元で
直させるということができることを覚えておきましょう。


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